任意売却とは?
任意売却とは、債務者(売主様)がローンを支払えなくなった場合に、債権者(金融機関・保証会社・サービサー等)の合意のもとで、所有者の意志に基づいて自宅などの不動産を売却することです。
競売とは?
債務者(売主様)が住宅ローンの返済をやめてしまった時、債権者(金融機関・保証会社・サービサー等)が裁判所に申し立てることによって、担保として提供を受けていた不動産を、裁判所の権限によって強制的に売却をし、その売却代金から支払いを受け、債権の回収に充てる手続きです。
競売になってしまうと所有者の意志には関係なく強制的に売却処分されますが、任意売却は債権者の合意があれば、売主様の意志(任意)で売買することが可能です。
任意売却のメリット
- 競売に比べると高く売却できるケースが多い。
任意売却の場合、通常の売却と同様に市場価格に近い金額で売却ができますので、不動産売却後の残債務を減らすことができます。
債務の法的整理(自己破産・個人再生)と組み合わせる場合は、適正価格での売却であれば、やみ雲に高額での売却を目指す必要はありませんので、一度ご相談下さい。 - 近隣の方に事情を知られずに売却できます。
競売の場合、物件の情報が公示されるため、近隣の方に事情を知られてしまう可能性がありますが、任意売却の場合は、通常の売却と同じように売出しを行うため、近隣の方からは、事情が知られてしまう恐れがありません。 - 引越し時期を調整できます。
競売の場合、強制的に立退きを迫られる場合がありますが、任意売却の場合は、買主と引越し時期の調整が可能な為、計画的な引越しが可能です。 - 売却にかかる手出し費用が不要です。
任意売却も、通常の不動産売却と同じように、仲介手数料が発生いたしますが、不動産の売却代金から精算いたしますので、売主様の手出しの費用は必要ありません。※債権者によっては、一部費用の売却代金からの精算ができない場合がございます。
- 引越し費用を捻出できる場合があります。
債権者との交渉により、不動産売却代金から引越し費用を捻出してもらえる場合があります。
当社任意売却の強み
当社は、債務整理を専門として取り組む司法書士事務所のグループ会社であり、多くの任意整理案件に携わっています。
一部の任意売却を専門とする不動産会社では、任意売却のメリットばかりを強調し、不動産の売却ありきの営業を行い、根本的なお客様の債務問題の解決になっていないことが多々見受けられます。住宅ローンの返済に苦しむお客様の多くは、多重債務に苦しむ方がほとんどです。債権者の一部である住宅ローン債権者の債務を一部返済し、残債務の返済の和解を行ったとしても、他の債権者の債務はそのままであり、根本的なお客様の債務の解決にはなりません。
当社は、債務整理を専門として取り組む司法書士事務所のグループ会社であり、当該司法書士事務所と連携し、お客様の債務につき、本当の意味で何が一番の解決策であるかをアドバイスさせていただきます。あくまで、不動産の任意売却は、債務整理の一手段に過ぎません。また、当該司法書士事務所による債務整理の無料相談をご紹介させていただきます。まずはお早目にご相談下さい。
任意売却の流れ
ご相談・無料診断
まずはお電話もしくは、お問合せフォームよりお気軽にご相談下さい。ご事情を伺い、当社及び司法書士事務所がグループ全体でお客様に最適な解決策をご提案いたします。もちろんご相談は無料です。秘密厳守いたします。
物件調査・媒介契約の締結
無料診断により、任意売却を行う必要があると診断された方は、当社に売却をお任せいただくにあたり、ご契約(専属専任媒介契約)をご締結いただきます。また、債務整理を同時並行して行う場合は、司法書士とご契約いただきます。⇒債務整理の手続きの流れはこちら
債権者との交渉
債権者と任意売却の交渉を行い、売却価格や条件等の調整を行います。
販売活動スタート
売却価格等決まりましたら、売主様のご了解のもと販売活動を開始いたします。販売方法は通常の売却と変わりません。インターネット、折込ちらし、当社既存顧客への紹介など、様々な媒体や情報を最大限に活用し、購入希望者をお探しします。
購入の申し込み・ご契約
買主、債権者、売主様との合意のもと売買契約を締結いたします。買主より手付金が支払われますが、取引の安全を考慮し、当社もしくは司法書士の預り金とさせていただきます。
決済(残代金の精算)・お引越し
任意売却の場合のお引越し時期は、売主との交渉にもよりますが、決済後1ヶ月間は、引き続き物件にお住まいいただけるよう交渉することも可能です。このような交渉が上手くいけば、引越しまでの時間的・金銭的(引越し後の賃料等)猶予が生まれます。(提携引越業者のご紹介も行っていますのでお気軽にご相談下さい。)
決済時には、買主より手付金を除いた残代金が支払われ、諸費用を除いた売却代金より債権者に返済いたします。また、物件の鍵等の引渡しを行い、それと同時に登記手続き(抵当権の抹消登記、所有権移転登記等)を行い、不動産のご名義を買主名義に変更いたします。売主様の手出し費用はございません。