①価格の査定に費用はかかりますか?
査定は全て無料です。とりあえず価格が知りたい場合などでも構いません。
もちろん、査定をしたからと言って必ず売却する必要もありませんし、執拗な営業活動もいたしません。お気軽にご相談下さい。
②自宅の中を見ないと査定できないの?
査定可能です。ご自宅を拝見せずとも、物件の情報を教えていただき、その情報を基におおよその査定をさせていただく「簡易査定」をさせていただきます。
その後、正式に売却をご依頼いただく際は、ご自宅の中など物件状態を実際に確認し、役所への詳細な調査を実施した「訪問査定」をさせていただき、売出しを行うことになります。
③自宅に住みながら売却に出すことができますか?
もちろん可能です。通常の売却の場合は、売買代金の残金決済・物件の引渡し時までにお引越しいただくことになります。当社では提携引越し業者のご紹介を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
④近隣の方に知られずに売却したいのですが?
ご希望に配慮した販売活動も可能です。例えば、近隣へのちらし配布を行わない、インターネットへの詳細な物件情報や物件写真を記載しない広告、もしくは、業者間だけの情報の共有に留め、一般向けの広告を一切行わない営業などがございます。但し、このような販売活動を行った場合、通常の売却に比べ、長期間を要すことがあります。お客様のご事情に沿うベストなご提案をさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。
⑤ちらしやインターネットへの広告掲載に費用がかかりますか?
全て無料です。また、残念ながら売れなかった場合でも費用は一切かかりません。
⑥住宅ローンの残りがある状況でも売却できますか?
金融機関等と打合せが必要ですが、ご自宅の売却代金より住宅ローンの残債が多い場合は、その差額を現金でご準備いただくか、もしくは買い換えの場合に、新たに購入されるご自宅の住宅ローンに不足分を組み入れることが可能な場合があります。
⑦住宅ローン特約付き売買契約とは?
売買契約後、金融機関等から住宅ローンの融資を受けることが出来なかった場合、売買契約を白紙解除できるという契約です。解除の場合、手付金や仲介手数料も全額買主様に返還することになります。
なお、買主が融資を受けるための金融機関等への必要書類を提出しなかったなど、買主に融資を受けることができなかった原因がある場合は、解除できません。
何らかの手段で売買代金に充てる資金を調達しないかぎり、支払った手付金を放棄して契約解除するか、または所定の損害賠償金や違約金を請求される可能性があります。
⑧買い換え特約付き売買契約とは?
新居を買う契約をしても、ある期間内にご自宅が売れなければ、白紙解約できるという特約です。ご自宅の買い換えを検討中に、どうしても購入したい新居が見つかったが、まだご自宅の売却が済んでいない場合などに利用します。
もちろん、売主様のご了解が得られない場合は利用できません。万が一白紙解除となった場合のペナルティはありません。ご自宅の売却や資金の計画を具体的に立ててからのご利用をおすすめしております。
⑨売却前にリフォームしたほうがいいですか?
不動産購入にあたって、やはり第一印象は大切です。物件の状況によりますが、汚れ、傷み、設備の不具合などが目立つ場合は、どうしても物件に対しマイナスイメージを持たれがちです。場合によっては、売却に長期間を要すことにもなります。
必ずしも売却前のリフォームは必要ではありませんが、物件状況によっては、リフォームやハウスクリーニングのご提案をさせていただいております。
当社では、リフォーム費用立替サービスを行っておりますので、リフォーム資金がなくても、不動産の売却価格からリフォーム代金を精算させていただくことも可能です。
※サービスをご利用いただくためには諸条件がございますのでまずはお気軽にご相談下さい。
➉他社が広告している物件は紹介できないの?他社で紹介された物件は取り扱えますか?
基本的に、多くの売却不動産の情報を、不動産業者間で共有しておりますので、ご紹介可能なことが多いです。一部には、残念ながらご紹介ができない物件もございます。
⑪売却時にかかる売り主の費用は?
- 印紙税
- 売買契約書に貼付する印紙代です。
- 仲介手数料
- 不動産会社に支払う報酬です。売買契約締結時に半金、残代金決済時に残金を支払うのが一般的です。
- 登記費用
- 金融機関への借入返済による抵当権抹消登記や住所氏名の所有権登記名義人変更登記など
- 譲渡税
- 不動産を売却し、譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して課税されます(所得税・住民税)。
- 測量費用
- 隣地との境界がはっきりしない場合などに、測量・境界協議を行い境界を確定いたします。当社による売却の仲介の場合は、当グループ土地家屋調査士による土地境界確定測量業務とのセット価格のご提案もいたしますのでお気軽にご相談下さい。
⑫購入時にかかる買い主の費用は?
通常、住宅ローンの融資を受ける場合、売買価格の7~10%、融資を受けない場合は、売買価格の5%が目安です。内訳としては、
- 印紙税
- 売買契約書に貼付する印紙代です。
- 仲介手数料
- 不動産会社に支払う報酬です。売買契約締結時に半金、残代金決済時に残金を支払うのが一般的です。
- 登記費用
- 所有権移転登記、保存登記、抵当権設定登記などの登録免許税、司法書士の報酬です。
- 不動産取得税
- 不動産を取得後にかかる税金です。不動産取得税の軽減申告が適用できる場合がありますので、詳しくは当社、または、各県税事務所にお問合せ下さい。
- 各精算金
- 固定資産税、都市計画税、管理費・修繕積立金など年払い、月払いで支払っている各費用などを引渡し日にて日割り計算し、精算いたします。
- 住宅ローン経費
- 住宅ローンの融資を受ける際に金融機関等に支払う、ローン保証料・ローン事務手数料等です。金融機関や融資期間により金額が異なりますので個別にご相談ください。
- 火災保険料
- 住宅ローンをご利用される場合は、金融機関の融資条件にもよりますが、10年間で契約される必要があります。当社にて火災保険の代理店業務を行っておりますのでお客様のニーズに最適な、火災保険プランをご提案いたします。
- その他
- リフォーム費用・引越し費用など。